相続財産として残された不動産があった場合、誰も住まない・簡単には売買できない等の理由で、相続人全員が放棄されるケースがあります。
民法第940条に『相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるの同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない』とあり、相続放棄をしても、管理責任は放棄できないのです。
その不動産が空き家状態になっていて屋根や外壁が崩れ、隣家の家に損害を与えてしまった、通行していた人にけがをさせてまった、ということが起きると損害賠償責任を問われる可能性があります。
本当に相続放棄をすべきかどうか?充分検討すること、またこのような状況にならないよう空き家になってからではなく、空き家になることが予想される段階で、早めに家族で対策を話し合っておきましょう。