現行法上では、相続登記は義務ではなく、罰則規定もありません。
空き家のご相談にこられた方の名義を調べてみると、相続登記が完了していない
ケースがよくあります。
いざ空き家を売りたい、となった時に相続登記が完了していなければ、所有権移転が
できません。相続開始からかなりの年数がたっている場合、相続人が増え、県外や
海外に住んでいるとなると、手続きに費用も時間もかかります。
また、疎遠になっている相続人の同意を得られず、売却の商談が取りやめになる場合もあります。
相続登記がされていないために、所有者不明土地が年々増え社会問題となっています。その解決策として、2021年2月10日に法制審議会にて、相続の義務化などを盛り込んだ民法と不動産登記法の改正要綱が法務大臣に答申されました。
施行は2023年度になる見通しです。
まずは、登記事項証明書で所有者を確認し、相続登記が完了していない場合は、
早めに登記をしましょう。
三好美鈴