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相続土地国庫帰属制度について

いらない土地を国に引き取ってもらうための制度「相続土地国庫帰属制度」が2023年(令和5年)4月からスタートします。

 

いらない土地を相続して悩んでいた方には朗報です。

この制度を利用するには、相続土地国庫帰属制度の理解が必要となります。

所有者が分からなくなる等の問題が生じる前に国で土地を引き取ってしまおうと言う制度ですので、「寄付」とは異なります。

いらない土地があるからといって、誰でもどんな土地でも使える制度ではないのです。

 

国の審査基準では、以下のような土地が取引対象外とされています。

×建物がある土地

×担保権や賃借権等がある土地

×地元住民等が利用する土地(通路、墓地、境内地、水路等)

×境界不明地、相続未登記等の権利関係が曖昧な土地

×管理困難な崖地

×管理処分困難な残置物(放置自転車、樹木等)がある土地

×管理処分困難な埋設物(埋蔵文化財、ガラ、廃棄物等)がある土地

×公道までの通路が無い土地

×その他(災害・獣害危険区域、賊課金が必要な土地改良区等)

 

今の時点では、法務省から審査に必要な書類、詳細情報は公開されていませんので、審査基準が不明です。制度の利用にあたっては、審査手数料のほか、10年分の管理費用の負担金も必要になります。詳細については、法務省からの詳細情報の公表を待つことになります。

 

 

この制度で少しでも所有者不明の土地が減ることを願います。